小原自動車工業

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2016年11月29日

あなたは知ってる?車検証の中身

車検をすると更新される車検証、正式名称は「自動車検査証」といいます。
今回は、身近だけどあまり知らない車検証の記載事項についてご説明します。

1段目

  • 登録番号・・・ナンバープレートの番号
  • 登録/交付年月日・・・車検証が交付された最新の日付
  • 初度登録年月・・・車が初めて日本国内で登録された年月(○年式の車)
  • 自動車の種別・・・普通(3ナンバー)・小型(5ナンバー)
  • 大型/用途・・・乗用・貨物・乗合(タクシー等)
  • 特殊/特種(キャンピングカー等)
  • 自家用/事業用の別・・・自家用か事業用かでナンバーの色も決まる
  • 車体の形状・・・箱型や幌型、ステーションワゴン等
    (明確な定義はなく、自動車メーカーが任意で選んだ形状が記載)

2段目

  • 車名・・・メーカー名(車種名は車検証内には記載されない)
  • 乗車定員・・・最大何人乗れる乗車装置を備えているか
  • 最大積載量・・・乗用車は空欄、貨物車は荷台に乗せることのできる重量の最大値
    (これより多く積載することは法令違反)
  • 車両重量・・・車の重さ(これにより自動車重量税の金額が決まる)
  • 車両総重量・・・最大限の荷物・人を乗せた時の重量(一人55kgで計算)

3段目

  • 車台番号・・・全ての車に割り当てられた唯一無二の固有番号
    (エンジンルーム等に打刻されている)
  • 長さ/幅/高さ・・・車の全長・全幅・全高 (車庫証明を取る時はここの数値を記入)
  • 前前軸重/前後軸重/後前軸重/後後軸重・・・四輪それぞれの軸(タイヤ)にかかる重さ

4段目

  • 型式・・・車両を識別するための番号 (エンジン・駆動方式などによって割り当てる)
  • 原動機の型式・・・エンジンの種類
  • 総排気量又は定格出力・・・エンジンの排気量(単位はリットル)
  • 燃料の種類・・・ガソリン・軽油・電気など
  • 型式指定番号・・・国交省から指定を受けた番号 ※
  • 累別区分番号・・・同じ型式でも仕様が異なるものを示す番号 ※

※この番号で取得税や重量税の減税対象かどうかがわかる

5段目

  • 所有者の氏名又は名称・・・個人の場合は名前、企業等の場合は名称
  • 所有者の住所・・・上欄の所有者の住所
  • 使用者の氏名又は名称・使用者の住所・・・所有者と使用者が違う場合のみ記載
  • 使用の本拠の位置・・・使用者の住所と違う場合のみ記載
  • 有効期間の満了する日・・・車検の満了日
    (この日までに車検を受けないと公道を走行できなくなる)
  • 備考・・・車検証を発行した運輸支局名、新規登録・継続検査・移転登録等の種別、税額、車検時までの走行距離、排ガス等のデータを記載

 

車検証を携行せずに自動車を運行すると、どうなるか知っていますか?
最大50万円以下の罰金に処せられます。
コピーや有効期限切れのものではダメです。
くれぐれも原本をお忘れなく!!

車検のコバック沼津店・長泉店は、
仮予約OK、キャンセル無料ですので、この機会にぜひご予約ください。

仮予約のご相談はこちら
≫ TEL(沼津店)0120-19-5892
≫ TEL(長泉店)0120-19-5829

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